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タイトル: 外国人登録法施行令
touhun
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登録 2008-11-29
投稿 2009-10-23 12:20  资料 ブログ メッセージ 
外国人登録法施行令

外国人登録法施行令(平成四年十月十四日政令第三百三十九号)


最終改正年月日 平成十七年六月一日政令第二百三号


 内閣は、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第十四条第七項、第十四条の二第三項、第十七条及び附則第九項の規定に基づき、この政令を制定する。

  (登録原票への写真のはり付け)
第 一条 市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の長は、外国人登録法(以下「法」という。)第四条第一項の登録又は法第六条第三項、第六条の二第四項若しくは第七条第三項の確認若しくは法第十一条第一項若しくは第二項の申請に基づく確認をしたときは、当該登録又は確認に係る法第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項、又は第十一条第一項若しくは第二項の申請(以下「登録又は確認の申請」という。)において外国人から提出された写真二葉のうちの一葉を、当該外国人の外国人登録原票(以下「登録原票」という。)にはり付けるものとする。


  (登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる者)
第 二条 法第四条の三第五項に規定する政令で定める者は、別表に掲げる法人並びに司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第六号及び第七号に規定する業務に従事する場合における同条第二項に規定する司法書士とする。


  (登録証明書の交付後の措置)
第 三条 市町村の長は、外国人から登録又は確認の申請があった場合において、当該登録又は確認の申請に係る法第五条第一項、第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項又は第十一条第四項の規定による外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を登録原票に記載し、かつ、法務大臣に報告しなければならない。


  (登録証明書の引替交付申請命令の方式)
第 四条 市町村の長は、法第六条第六項又は第六条の二第二項の規定により外国人に対し登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずる場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対しその旨を記載した文書を交付しなければならない。


  (登録の訂正の報告等)
第 五条 市町村の長は、法第十条の二第一項の規定により登録原票の記載を訂正した場合には、法務省令で定めるところにより、法務大臣にその旨を報告しなければならない。
2  市町村の長は、法第十条の二第二項の規定により外国人に対し登録証明書を提出すべきことを命ずる場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対しその旨を記載した文書を交付しなければならない。


  (登録原票の閉鎖等)
第 六条 市町村の長は、法第四条第一項の規定による登録をした外国人について次のいずれかの事由が生じたときは、当該外国人の登録原票を閉鎖するものとする。この場合において、第一号に規定する事由が生じたものであるときは、併せて、法務省令で定めるところにより、法務大臣にその旨を報告しなければならない。
  一  法第十二条第二項又は第三項の規定により登録証明書の返納を受けたとき。
  二  出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める入国審査官から当該外国人が入管法第二十六条の規定による再入国の許可(以下「再入国許可」という。)又は入管法第六十一条の二の十二の規定による難民旅行証明書(以下「難民旅行証明書」という。)の交付を受けることなく本邦を出国した旨の通知を受けたとき。
  三  法務大臣から再入国許可又は難民旅行証明書の交付を受けて出国した当該外国人が当該再入国許可又は難民旅行証明書の有効期間内にそれぞれ入管法第二十六条第一項に定める再入国をせず、又は入管法第六十一条の二の十二第四項に定める入国をしなかった旨の通知を受けたとき。


  (署名の方法等)
第 七条 法第十四条第一項又は第二項の規定による署名は、登録原票及び署名原紙に同じ文字(漢字、仮名、ローマ字その他の言語の表記のための符号をいう。以下同じ。)及び書体でしなければならない。
2  この政令の規定により署名をした場合において、市町村の長がその場で当該署名が鮮明でないと認めてその旨を指摘したときは、その場で署名をし直さなければならない。
3  法第十四条第一項又は第二項の規定による署名は、当該署名に係る申請において自己の署名のある旅券(入管法第二条第五号に定める旅券をいう。以下同じ。)を提出した外国人(この政令の規定による署名をしたことがある外国人を除く。)にあっては当該旅券にした署名と同じ文字及び書体で、この政令の規定による署名をしたことがある外国人にあってはそのうち最近にした署名と同じ文字及び書体でしなければならない。
4  外国人は、前項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、市町村の長の承認を受けて、旅券にした署名又は最近にした署名と異なる文字又は書体で署名をすることができる。この場合においては、登録原票に、併せて、当該旅券にした署名又は最近にした署名と同じ文字及び書体の署名をしなければならない。


  (統計等の報告)
第 八条 市町村の長は、統計その他法務大臣が必要と認めて要求する外国人登録に関する事項に関し、法務大臣に報告しなければならない。


  (事務の区分)
第 九条 この政令の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。


  (省令への委任)
第 十条 この政令に定めるもののほか、法第十四条の規定による署名に関して必要な事項は、法務省令で定める。


      附 則
  (施行期日)
第 一条 この政令は、外国人登録法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十六号)の施行の日(平成五年一月八日)から施行する。


  (外国人登録法の指紋に関する政令の廃止)
第 二条 外国人登録法の指紋に関する政令(昭和三十年政令第二十六号)は、廃止する。




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別表 (第二条関係)
 一 日本赤十字社
 二 商工組合中央金庫
 三 独立行政法人日本学生支援機構
 四 国民生活金融公庫
 五 住宅金融公庫
 六 農林漁業金融公庫
 七 中小企業金融公庫
 八 信用保証協会
 九 日本道路公団
 十 独立行政法人緑資源機構
 十一 独立行政法人労働者健康福祉機構
 十二 首都高速道路公団
 十三 阪神高速道路公団
 十四 独立行政法人水資源機構
 十五 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
 十六 地方住宅供給公社
 十七 独立行政法人環境再生保全機構
 十八 日本勤労者住宅協会
 十九 地方道路公社
 二十 本州四国連絡橋公団
 二十一 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
 二十二 預金保険機構
 二十三 沖縄振興開発金融公庫
 二十四 土地開発公社
 二十五 農水産業協同組合貯金保険機構
 二十六 削除
 二十七 独立行政法人中小企業基盤整備機構
 二十八 日本下水道事業団
 二十九 独立行政法人福祉医療機構
 三十 独立行政法人空港周辺整備機構
 三十一 日本私立学校振興・共済事業団
 三十二 独立行政法人勤労者退職金共済機構
 三十三 削除
 三十四 独立行政法人都市再生機構
 三十五 年金資金運用基金
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