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タイトル: 外国人登録法施行規則
touhun
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登録 2008-11-29
投稿 2009-10-23 12:22  资料 ブログ メッセージ 
外国人登録法施行規則

外国人登録法施行規則(平成四年十一月二十七日法務省令第三十六号)(抄)


最近改正 平成十四年二月二十八日法務省令第十四号


  (新規登録の申請及び写真の要件)
第 一条 外国人登録法 (以下「法」という。)第三条第一項に規定する新規登録の申請は、別記第一号様式による外国人登録申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。
2  法第三条第一項 、第六条第一項 、第六条の二第一項 若しくは第二項 、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請(以下「登録又は確認の申請」という。)に際し提出する写真は、別表第一に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。


  (新規登録の方法)
第 二条 法第四条第一項の登録は、別記第二号様式による外国人登録原票(以下「登録原票」という。)の所定の欄に、同項各号に掲げる事項を記入して行うものとする。この場合において、同項第一号の登録番号については、あらかじめ番号を付した別記第三号様式による外国人登録番号台帳を法務大臣が配布することにより指定する番号を登録するものとする。
2  法第四条第二項 に規定する写票は、別記第四号様式による。
3  法第四条第二項の規定による写票の送付は、法務大臣が必要と認めて別に要求する場合を除き、法第五条第一項の規定により外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)を交付した時に行うものとする。
4  市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の長は、第一項の登録をしたときは、登録原票の所定の位置に職印を押すものとする。


  (登録原票の写し等の交付の請求につき明らかにしなければならない事項)
第 三条 法第四条の三第六項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  一  登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を請求する者の資格並びに氏名及び住所又は居所(外国人にあっては居住地)
  二  請求に係る外国人の氏名、居住地その他当該外国人を特定するに足りる事項


  (登録証明書の様式等)
第 四条 法第五条第一項、第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項又は第十一条第四項の規定により交付する登録証明書は、十六歳以上の者にあっては別記第五号様式甲、十六歳に満たない者にあっては別記第五号様式乙による。
2  前項に規定する別記第五号様式乙による登録証明書の用紙は、法務大臣が配布するものとする。
3  市町村の長は、登録証明書を作成したときは、当該登録証明書の所定の位置に職印を押すものとする。


  (登録証明書の交付後の措置)
第 五条 外国人登録法施行令(以下「令」という。)第三条に規定する登録証明書を交付した旨の報告は、法第五条第一項の規定により登録証明書を交付したときは別記第四号様式による外国人登録証明書交付報告書、法第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項又は第十一条第四項の規定により登録証明書を交付したときは別記第六号様式による外国人登録証明書交付報告書を送付することによって行うものとする。
2  令第三条に規定する登録証明書の交付をしたときは、登録原票の所定の欄に当該登録証明書の番号及び交付年月日その他所定の事項を記載するものとする。


  (登録証明書の交付についての期間の指定)
第 六条 市町村の長が法第五条第二項(法第六条第五項 、第六条の二第六項 、第七条第五項、又は第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により登録証明書の交付について指定する期間は、交付することができる見込みの日から七日間とする。
2  市町村の長は、前項の規定により指定した期間内に登録証明書を交付できない事務上やむを得ない理由があるときは、更に交付の期間を指定することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
3  市町村の長は、前二項に規定する期間を指定する場合には、別記第七号様式による外国人登録証明書交付予定期間指定書を当該指定に係る外国人に交付するものとする。


  (登録証明書の引替交付)
第 七条 法第六条第一項又は第六条の二第一項若しくは第二項に規定する登録証明書の引替交付の申請は、別記第八号様式による外国人登録証明書交付申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。
2  令第四条に規定する登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずる旨を記載した文書は、別記第九号様式による。


  (登録証明書の再交付)
第 八条 法第七条第一項に規定する登録証明書の再交付の申請は、別記第八号様式による外国人登録証明書交付申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。


  (居住地変更登録)
第 九条 法第八条第一項又は第二項に規定する居住地変更登録の申請は、別記第十号様式による変更登録申請書・家族事項等登録申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。
2  市町村の長は、法第八条第一項の規定による申請があったときは、その申請の日から三日以内に同条第四項の規定による登録原票の送付の請求を行うものとする。
3  前項に規定する請求を受けた市町村の長は、その請求を受けた日から三日以内に、請求をした市町村の長に法第八条第五項の規定により登録原票を送付するものとする。ただし、法第八条の二第三号の規定により登録証明書を送付する場合において、地方入国管理局の長から第二十条第四項の規定による登録証明書の送付を受けていないときは、その送付を受けた日から三日以内に登録原票を送付するものとする。


  (居住地の変更と登録証明書の交付)
第 十条 法第八条の二第二号の規定により新居住地の市町村の長が旧居住地の市町村の長の指定した登録証明書の交付の期間を変更する場合には、当該新居住地の市町村の長は、当該登録証明書の送付を受ける見込みの日から七日間を指定して変更するものとする。
2  市町村の長は、前項に規定する期間の変更をする場合には、別記第七号様式による外国人登録証明書交付予定期間変更指定書を当該期間変更を受ける外国人に交付するものとする。
3  法第八条の二第三号の規定により送付する登録証明書は、前条第三項の規定により送付する登録原票とともに送付するものとする。


  (居住地以外の記載事項の変更登録)
第 十一条 法第九条第一項若しくは第二項、第九条の二第一項又は第九条の三第一項に規定する居住地以外の記載事項の変更登録の申請は、別記第十号様式による変更登録申請書・家族事項等登録申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。


  (登録の訂正)
第 十二条 外国人は、法第十条の二第一項の規定による登録の訂正を受けたい旨を申し立てるときは、市町村の長に別記第十一号様式による登録事項訂正申立書を提出するものとする。
2  令第五条第一項に規定する登録の訂正の報告は、別記第十二号様式による登録事項訂正報告書を送付することによって行うものとする。
3  令第五条第二項に規定する登録証明書を提出すべきことを命ずる旨を記載した文書は、別記第十三号様式による。


  (登録証明書の切替交付)
第 十三条 法第十一条第一項又は第二項に規定する確認の申請は、別記第八号様式による登録事項確認申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。
2  法第十一条第三項の規定により市町村の長が指定する日は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める日とし、その者に交付する登録証明書にその日を記載して指定するものとする。
  一  在留の資格のあることが確認されていない者(次号に掲げる者を除く。) 法第四条第一項の登録を受けた日(法第六条第三項、第六条の二第四項若しくは第七条第三項の確認又は第十一条第一項若しくは第二項の申請に基づく確認を受けた場合には、最後に確認を受けた日。以下「登録等を受けた日」という。)から一年を経過する日
  二  一時庇護のための上陸の許可を受けた者 登録等を受けた日から二年を経過する日
  三  出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)の規定により一年未満の在留期間を決定され、その期間内にある十六歳以上の外国人(在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して一年以上本邦に在留することができることとなった者を除く。)で、法第十四条第一項に規定する署名をしていない者 登録等を受けた日から一年を経過する日
  四  法第十四条第一項に規定する申請が法第十五条第二項の規定により代理人によってなされたことその他申請書の提出と同時に署名をすることができない理由があるため署名をしていない者 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる日
    イ  法第十五条第二項に規定する疾病その他身体の故障その他申請書の提出と同時に署名をすることができない理由がなくなる見込みの日(以下この号において「見込みの日」という。)が、一年以内に到来するとき。 登録等を受けた日から一年を経過する日
    ロ  見込みの日が、一年以内に到来しないとき。 見込みの日を勘案して、登録等を受けた日から二年、三年又は四年を経過する日
  五  前二号に掲げる理由以外の理由により法第十四条に規定する署名をしていない者 登録等を受けた日から二年を経過する日


  (登録原票の閉鎖等)
第 十四条 令第六条に規定する報告は、別記第十四号様式による外国人登録原票閉鎖報告書を送付することによって行うものとする。
2  入国審査官(入管法に定める入国審査官をいう。)は、法第四条第一項の規定により登録をした外国人が本邦を出国(入管法第二十六条の規定による再入国の許可(以下「再入国許可」という。)を受けて出国する場合及び入管法第六十一条の二の六の規定による難民旅行証明書(以下「難民旅行証明書」という。)の交付を受けて出国する場合を除く。)したときは、その旨を当該外国人が居住していた市町村の長に通知するものとする。
3  法務大臣は、再入国許可又は難民旅行証明書の交付を受けて本邦を出国した外国人が、当該再入国許可又は難民旅行証明書の有効期間内にそれぞれ入管法第二十六条第一項に定める再入国をせず、又は入管法第六十一条の二の六第三項に定める入国をしなかったときは、その旨を当該外国人が居住していた市町村の長に通知するものとする。


  (職権を有する職員)
第 十五条 法第十三条第二項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。
  一  外国人登録事務に従事する職員
  二  麻薬取締官
  三  公安調査官
  四  職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第八条に規定する公共職業安定所の職員
2  前項第一号の職員がその事務所以外の場所において登録証明書の提示を求める場合に携帯する証票は、別記第十五号様式による。


  (署名)
第 十六条 法第十四条第一項に規定する署名原紙は、別記第十六号様式による。
2  署名は、登録原票及び署名原紙の所定の欄にあらかじめはり付けられた署名用紙にするものとする。
3  令第七条第四項に規定する市町村の長の承認を受けようとする外国人は、別記第十九号様式による署名変更等承認願い書を市町村の長に提出しなければならない。


  (代理人による申請等)
第 十七条 法第十五条第二項に規定する代理人(十六歳に満たない外国人の代理人を除く。)は、申請又は登録証明書の受領若しくは提出をするため市町村の事務所に出頭した場合において、市町村の長が求めたときは、その代理を必要とする事由を証するに足りる文書を提出しなければならない。
2  法第十五条第二項又は第三項に規定する代理人は、申請又は登録証明書の受領、提出若しくは返納をするため市町村の事務所に出頭した場合において、市町村の長が求めたときは、申請又は登録証明書の交付、提出若しくは返納に係る本人との身分関係又は居住関係を証するに足りる文書を提出しなければならない。
3  法第十五条第三項の規定により外国人の同居の親族が当該外国人に代わって登録証明書を受領する場合には、別記第二十号様式による外国人登録証明書代理受領書を市町村の長に提出しなければならない。


  (証票)
第 十八条 法第十五条の二第三項の規定により市町村の職員が携帯する証票は、別記第十五号様式による。


  (変更登録の報告)
第 十九条 法第十六条に規定する変更登録の報告は、法第八条第六項、第九条第四項、第九条の二第三項又は第九条の三第三項の規定により変更登録をした場合にあっては別記第二十一号様式、法第十条第一項の規定により変更登録をした場合にあっては別記第二十二号様式による変更登録報告書を送付することによって行うものとする。


  (登録証明書の調製)
第 二十条 法附則第九項に規定する法務省令で定める事務は、別記第五号様式甲の登録証明書の調製に関する事務とする。
2  市町村の長は、地方入国管理局の長に対し前項に規定する事務の処理を求める場合は、登録又は確認の申請があった日(法第八条第四項の規定により登録原票の送付を請求しているときは、当該登録原票の送付を受けた日)から三日以内に、登録証明書の調製のために必要な事項を磁気ディスクに記録(磁気ディスクへの記録のための電子計算機が備えられていないことその他やむを得ない理由により、磁気ディスクへの記録ができないときを除く。)するとともに、別記第十六号様式による外国人登録証明書調製用台紙(以下「調製用台紙」という。)を作成し、当該調製用台紙、写真及び署名原紙(以下「調製用文書等」と総称する。)を別表第二に掲げる地方入国管理局又はその支局に送付するものとする。
3  前項に規定する磁気ディスクへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、記録の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。
4  地方入国管理局の長は、第二項に規定する調製用文書等の送付を受け、登録証明書を調製するときは、法務大臣から配布を受けた調製用機器を用いて登録証明書を作製し、当該調製用文書等の送付を受けた日から三日以内にその登録証明書を当該市町村の長に送付するものとする。この場合において、地方入国管理局の長は、市町村の長から第二項に規定する磁気ディスクの送付を受けているときは、当該磁気ディスクを併せて送付するものとする。
5  地方入国管理局の長は、前項の規定により登録証明書を調製したときは、その旨を法務大臣に報告するものとする。


      附 則
  (施行期日)
第 一条 この省令は、外国人登録法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十六号)の施行の日(平成五年一月八日)から施行する。


  (外国人指紋押捺規則の廃止)
第 二条 外国人指紋押捺規則(昭和三十年法務省令第四十六号。以下「旧指紋規則」という。)は、廃止する。


  (様式に関する経過措置)
第 三条 外国人登録法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十六号)の施行前に行われた同法による改正前の外国人登録法第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請に係る登録原票、外国人登録写票、登録証明書(十六歳以上の者に係るもの)、外国人登録証明書調製用台紙、外国人登録証明書交付報告書及び変更登録報告書の様式については、なお従前の例による。
2  この省令による改正前の外国人登録法施行規則(以下「旧規則」という。)及び旧指紋規則の規定により交付され、発行され又は作成された別記様式による書面は、この省令による改正後のそれぞれ対応する様式により交付され、発行され又は作成された書面とみなす。
3  旧規則の規定による別記第三号様式の外国人登録番号台帳、別記第五号様式乙の登録証明書、別記第七号様式の外国人登録証明書交付予定期間指定・変更指定書、別記第九号様式の外国人登録証明書引替交付申請命令書、別記第十号様式の外国人登録証明書提出命令書、別記第十一号の二様式の登録事項訂正申立書、別記第十五号様式の外国人登録事務職員身分証明書及び別記第十八号様式の登録証明書代理受領書は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の外国人登録法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による別記第三号様式の外国人登録番号台帳、別記第五号様式乙の登録証明書、別記第七号様式の外国人登録証明書交付予定期間指定・変更指定書、別記第九号様式の外国人登録証明書引替交付申請命令書、別記第十三号様式の外国人登録証明書提出命令書、別記第十一号様式の登録事項訂正申立書、別記第十五号様式の外国人登録事務職員身分証明書及び別記第二十号様式の登録証明書代理受領書とみなす。
4  旧指紋規則の規定による別記第二号様式の指紋押なつ期間指定書及び別記第三号様式の指紋押なつ命令書は、当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第十七号様式の指紋押なつ期間指定書及び別記第十八号様式の指紋押なつ命令書とみなす。



別表第一(第一条関係)
      (単位:ミリメートル)
1  申請者本人のみが掲載されたもの
2  提出の日前6か月以内に撮影されたもの
3  縁を除いた部分の寸法が,上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は,てっぺん(髪を含む。)からあごの先まで)
4  無帽で正面を向いたもの
5  背景(影を含む。)がないもの
6  鮮明であるもの
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タイムゾーン: GMT+9, 現在: 2010-9-8 19:29

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